サラリーマンでも確定申告
一般に確定申告というと自営業やフリーランスの対象って感じですが、会社員や公務員など給与所得者でも、場合によっては行う事が出来ます。
確定申告で納めた所得税の過剰分が還付されるかもしれません。
2~3月に確定申告をしても良いかもしれません。
説明しますね(^^♪
給与所得者でも確定申告対象事例
災害、盗難で資産被害を受けた場合(雑損控除を受けられる)
意外かもしれませんが、災害、盗難、横領など思わぬアクシデントでも対象となります。
損害を受けた場合に控除対象となります。
また、一年の所得額1000万円以下の人が災害にアクシデントにあった場合に所得税の軽減免除が受けられます。
災害が多い日本列島では無いとも言えません。
2023年中にいりょ医療費が多くかかった場合(医療費控除を受けられる)
1月1日~12月31日まで自分と同一生計の家族の医療費が10万円以上の場合に所得税を安くする事が出来ます。上限は200万円です。
また、セルフメディケーション税制という特例制度があります。医療費控除との併用はできません。
医薬品購入で特定の物に対して所得控除の対象になります。年間12.000円を超えた場合、超えた部分の金額にたいして所得控除を受けられます。
特定の医薬品とはOTC医薬品です。ドラッグストアで購入出来る医薬品です。
セルフメディケーション対象と識別マークが付いている医薬品です。
上限は年間8.8万円です。
扶養家族の国民年金保険料を代わって納めた場合
親や子など扶養家族分の国民保険料を納めた場合対象です。
年末調整で生命保険控除申請を忘れた場合
証明書が間に合わないや、うっかり忘れた場合でも確定申告で行えます。
2023年の途中で退職して年末調整を受けていない場合
途中で退社した場合は使えます。FIREしたら使いましょう。
確定申告期間
申告期間は2023年は2月16日から3月15日となっています。必要書類を用意して所轄の税務署に提出しましょう。
行う場合期間は短いので準備しておきましょう。
実際医療費控除を行った話
年額10万円以上医療費がかかった人が実際、確定申告を行った時の話で、還付金額を聞いたのですが、1千円位だったと言っていました。その人は年間11万円だったらしくギリギリの金額だと微妙ですね。
もっとかかった医療費が高ければ、また還付金額も違うかもしれません。
あくまで聞いた話です。参考までにして下さい。
まとめ
あまり給与所得者には馴染がないですが、条件によっては行う事が出来ます。
面倒かもしれませんが、少しでも控除を受けたい場合に、考えても良いかもしれませんね。
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